千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会
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2012年総会報告
2012年総会報告 第1号 会則
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 会則
(名称)  
第1条  この会の名称は「千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会」とする。
(目的)  
第2条  この会は、千葉県内の各障害者就業・生活支援センターが「障害者就業・生活支援センターの指定と運営について(平成14年5月7日/職高発第0507004号/障発第0507003号各都道府県労働局長・各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長、社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づき、質の高い事業を行うことにより、千葉県の障害者雇用、千葉県に住む障害のある方の職業生活における自立を促進し、地域活性化に寄与することを目的とする。
(事業)  
第3条  本会は次の事業を行う。
      1) 調査研究事業 情報を交換し、問題の所在を確認し、解決策を探る。
      2) 施策提言事業 問題解決のために必要な施策の提言を行う。
      3) 研修事業 地域において障害者就労に携わる支援者の育成を推進する。
      4) 社会啓発事業 社会における障害者就労の理解促進のために努める。
      5) その他の事業 この団体の目的を達成するための事業
(会員)  
第4条  本会の会員は千葉県知事から事業指定を受けた障害者就業・生活支援センターのセンター長ならびに配置職員をもって構成する。
(役員)  
第5条  本会に次の役員を置く。
      1) 会 長  1名
      2) 副会長  2名
      3) 監 事  1名
(役員の任期)  
第6条  役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の選任)  
第7条  会長および副会長は総会において会員の互選で選出する。
  2  会長および副会長は、各就業・生活支援センターのセンター長もしくは主任就業支援担当者の職にあるものとする。
  3  監事は外部の関係機関に推薦依頼を行い決定する。
(会議)  
第8条  本会の会議は次の通りである。
    1) 会議は総会と例会とする。
    2) 総会は年1回以上開かれ、事業計画・予算・事業報告・決算、その他本会の事業推進 に必要な事項を審議する。
    3) 総会は会長が招集するほか、加入センター数の50%の要請があれば開催される。
    4) 例会は総会の決定に基づき、業務を執行する。
    5) 例会は定期的あるいは必要に応じて会長が招集する。
    6) 会議は過半数の出席で成立し、委任状は出席とみなす。
    7) 議長は本会の会長があたる。
    8) 議決事項は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
    9) 議決権は、各センター1票ずつとする。
(部会)  
第9条  会長は必要に応じてこの会に部会を設けることが出来る。
(会費)  
第10条  この会の会費は1センターあたり年額10,000円とする。
(会計年度)  
第11条  この会の会計年度は4月1日から翌年3年31日までとする。
(事務局)  
第12条  この会の事務局は、会員の輪番制として総会を基準日として交代する。ただし再任は妨げない。
  2  事務局の職務は、以下のとおりとする。
   (1)  総会の運営
   (2)  予算作成・管理
   (3)  決算
   (4)  経理実務
   (5)  その他、本会の事業推進にあたり必要な職務
第13条  この会則に定めの無いものについては、社会慣習と例会の決定によるものとする。
(付則)  
第14条  この会則は平成22年4月16日(平成22年度第1回総会開催日)より施行する。
この会則は平成24年5月11日(平成24年度第1回総会開催日)より施行する。
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