千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 会則 |
|
(名称) |
|
第1条 |
この会の名称は「千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会」とする。 |
|
(目的) |
|
第2条 |
この会は、千葉県内の各障害者就業・生活支援センターが「障害者就業・生活支援センターの指定と運営について(平成14年5月7日/職高発第0507004号/障発第0507003号各都道府県労働局長・各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長、社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づき、質の高い事業を行うことにより、千葉県の障害者雇用、千葉県に住む障害のある方の職業生活における自立を促進し、地域活性化に寄与することを目的とする。 |
|
(会員) |
|
第3条 |
本会の会員は千葉県知事から事業指定を受けた障害者就業・生活支援センターのセンター長ならびに配置職員をもって構成する。 |
|
(役員) |
|
第4条 |
本会に次の役員を置く。 |
|
|
1) 会 長 1名 |
|
|
2) 副会長 2名 |
|
|
3) 監 事 1名 |
|
(役員の任期) |
|
第5条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
|
(役員の選任) |
|
第6条 |
会長および副会長は総会において会員の互選で選出する。 |
|
2 |
会長および副会長は、各就業・生活支援センターのセンター長もしくは主任就業支援担当者の職にあるものとする。 |
|
3 |
監事は外部の関係機関に推薦依頼を行い決定する。 |
|
(会議) |
|
第7条 |
本会の会議は次の通りである。 |
|
|
1) |
会議は総会と例会及び幹事会とする。 |
|
|
2) |
総会は年1回以上開かれ、事業計画・予算・事業報告・決算、その他本会の事業推進に必要な事項を審議する。 |
|
|
3) |
総会は会長が招集するほか、加入センター数の50%の要請があれば開催される。 |
|
|
4) |
例会は総会の決定に基づき、業務を執行する。 |
|
|
5) |
例会は定期的あるいは必要に応じて会長が招集する。 |
|
|
6) |
幹事会は、会長、副会長、部会代表者、事務局が出席し、例会前に開催する。 |
|
|
7) |
会議は過半数の出席で成立し、委任状は出席とみなす。 |
|
|
8) |
議長は本会の会長があたる。 |
|
|
9) |
議決事項は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。 |
|
|
10) |
議決権は、各センター1票ずつとする。 |
|
(部会) |
|
第8条 |
本会は以下の部会を設置し、活動を実施する。 |
|
|
1) |
制度施策部会 | 情報を交換し、問題解決のために必要な施策の提言を行う。 |
|
|
2) |
研修部会 | 地域において障害者就労に携わる支援者の育成を推進する。 |
|
|
3) |
広報部会 | 社会における障害者就労の理解促進のために努める。 |
|
|
4) |
特別部会 | この団体の目的等を達成するために意見交換や活動を行う。 |
|
|
5) |
会長は必要に応じて部会やワーキングチーム等を設けることが出来る。 |
|
(会費) |
|
第9条 |
この会の会費は1センターあたり年額10,000円とする。 |
|
(会計年度) |
|
第10条 |
この会の会計年度は4月1日から翌年3年31日までとする。 |
|
(事務局) |
|
第11条 |
この会の事務局は、会員の輪番制として総会を基準日として交代する。ただし再任は妨げない。 |
|
2 |
事務局の職務は、以下のとおりとする。 |
|
(1) |
総会の運営 |
|
(2) |
予算作成・管理 |
|
(3) |
決算 |
|
(4) |
経理実務 |
|
(5) |
その他、本会の事業推進にあたり必要な職務 |
|
第12条 |
この会則に定めの無いものについては、社会慣習と例会の決定によるものとする。 |
|
(付則) |
|
第13条 |
この会則は平成22年4月16日(平成22年度総会開催日)より施行する。
この会則は平成24年5月11日(平成24年度総会開催日)より施行する。
この会則は平成28年5月20日(平成28年度総会開催日)より施行する。
この会則は令和3年5月21日(令和3年度総会開催日)より施行する。 |
|